若者向け悪質商法被害防止キャンペーン(令和2年1月から3月まで)

若者を狙う悪質商法にご注意ください

若者に多い消費者トラブル
20歳になると、自分がした契約には責任が求められます。一方で、言葉巧みに近づいて、強引な勧誘やうその説明をして、社会経験が未熟な若者に契約を迫る悪質な業者は後を絶ちません。甘い言葉やうまい儲け話を簡単に信用しないでください。

困った時には、消費生活相談をご利用ください

トラブル事例 「必ず儲かる」とうたう情報を購入したが・・・
インターネットで「必ず儲かるノウハウ」「電話・メールでサポートするので安心」「返金保証」との広告を見つけた。先着30人だったので急いでホームページからクレジットカード払いで申し込んだ。
後日、PDFファイルやUSBメモリが送られてきたが、広告にうたわれていたような成果がでる内容ではなかったので解約したいが、業者に電話してもつながらない。

トラブル事例 1回だけのつもりが定期購入コースだった
SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の広告で、人気のサプリメントが通常より大幅に安く購入できると知り、スマートフォンから申し込んだ。
翌月も同じ商品が届いたため、販売業者に連絡すると、「定期購入コースなので商品を5回受け取らないと解約できない。2回目からは通常価格になる」と言われた。

困ったときはすぐ相談!
若者は被害にあっても、「恥ずかしい」、「自分に落ち度がある」と感じて、相談せずにあきらめてしまうことが多いようです。おかしいなと思ったり判断に迷う時は、決して一人で悩まず、できるだけ早く消費生活センターに相談してください。

相談先
目黒区消費生活センター

相談専用電話 03-3711-1140
相談コーナー開設日 月曜から金曜(年末年始、祝日を除く。)
相談時間 午前9時半から午後4時半
(電話・来所とも、受付はなるべく午後4時までにお願いします。)